投資信託の一括発注に係る基本方針

1.基本的な考え方

 当社は、運用を行う複数の投資信託財産について、売買条件(対象有価証券の種類及び銘柄、売買の別、取引種類並びに執行価格又は価格帯)が同一である売買注文を一括して発注する場合があります。また投資信託財産と投資一任契約資産(以下、両者を合わせて「運用財産」という。)を一括して発注することがあります。なお、一括発注を行った取引については、平均単価により約定及び決済することがあります。

2.対象有価証券及び対象取引

 一括発注の対象となる有価証券は、国内の金融商品取引所に上場されている有価証券とし、対象取引は現物取引とします。

3.約定結果の配分方法

 一括発注において内出来となった場合(総約定数量が総注文数量を下回った場合)は、以下の方法により、約定結果を各運用財産に配分します。

  1. 各運用財産の注文数量 ×(総約定数量 ÷ 総注文数量)を計算し、売買単位未満を切り捨てる。
  2. 残余株数がある場合には、各運用財産の配分済数量 ÷ 注文数量を計算し充足率を算出する。この充足率が低い各運用財産から順番に 1 売買単位ずつ配分する。
  3. 充足率が同率で配分しきれない場合には、当社売買システムのランダム優先順位機能にて配分する。

4.最良執行の基本方針

 市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとし、その観点から一括発注を分割して発注する場合があります。

5.社内管理体制

 一括発注を実施するにあたっては、社内規程を整備し、管理部門が一括発注に係る業務執行体制を検証します。

以上

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