公募投資信託のデリバティブ取引等の投資制限に関する管理について

  • 公募投資信託のデリバティブ取引等の投資制限に関する管理について

当社は、公募投資信託のデリバティブ取引等(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券、若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引を含みます。以下、同じ。)について、一般社団法人投資信託協会の定める「投資信託等の運用に関する規則」に定めるデリバティブ取引等に係る投資制限を遵守するよう適正に管理します。
以下に当該投資制限に係る具体的な管理手法についてご説明します。

1. 適用対象

当該管理については、公募の投資信託について適用します。ただし、株式や債券等の現物資産のみを投資の対象としており、デリバティブ取引等の投資指図を一切行わない投資信託(デリバティブ取引等の投資指図が可能な投資信託のうち、デリバティブ取引等を実際に投資指図していない場合を含みます。)には適用しません。

2. 管理方法

当社は、投資信託毎に、以下に定める方法のうち、いずれかの方法により管理を行うのかを定め、その方法に係る限度額を超えるデリバティブ取引等の取引を指図すること又は限度額を超えた運用を継続しません。

(1)簡便法

各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法。

(2)標準的方式

金融庁告示第59号(「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」平成19年8月17日制定。以下、同じ。)における標準的方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。

(3)VaR方式

金融庁告示第59号における内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。

3. デリバティブ取引等の利用目的別の管理

デリバティブ取引等の利用をヘッジ目的に限定した投資信託は、簡便法、標準的方式又はVaR方式のうち、いずれかの方法により管理するものとします。
デリバティブ取引等をヘッジ目的以外に利用する投資信託は、標準的方式又はVaR方式により管理するものとします。

以上

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー