投資信託用語集 か行
- か
- 会社型投資信託(かいしゃがたとうししんたく)
投資する専門の会社を設立し、一般投資家(投信法では「投資主」)から集めた資金を運用して、得られた収益を投資主へ分配する仕組みの投資信託です。代表的なものにリート(不動産投資信託)があります。
- 買取請求(かいとりせいきゅう)
投資信託の換金方法の一つです。受益者が保有している投資信託の受益権を、取得申込みを行った販売会社に買い取ってもらうことにより換金する方法をいいます。この場合における換金価格は買取価格になります。
(関連用語:解約請求) - 解約請求(かいやくせいきゅう)
投資信託の換金方法の一つです。受益者が保有している投資信託の受益権を信託契約の一部を解約することにより換金する方法をいいます。信託契約の一部解約の請求(解約請求)は、投資信託の取得申込みを行った販売会社を通じて委託会社に対して行います。この場合の換金価格は、解約価額になります。
(関連用語:買取請求) - 解約価額(かいやくかがく)
投資信託の解約請求による換金の場合の換金価格のことです。解約価額は、基準価額から信託財産留保額を控除した価額になります。なお、信託財産留保額が徴収されないファンドもあります。
- 格付(かくづけ)
債券の元利金支払の確実性などについて専門的な第三者(調査機関や格付け機関)が評価し等級で表したものです。各機関によって分析方法が異なるため、同じ評価対象に関して必ずしも同等の評価とはならないことに注意する必要があります。
- 株価指数先物取引(かぶかしすうさきものとりひき)
投資家があらかじめ約定する将来の特定の期日における株価指数の数値と将来の特定の期日における現実の株価指数の数値との差に相当する金銭の授受を約束する取引のことです。
- 株式投資信託(かぶしきとうししんたく)
株式を組入れることが可能な投資信託のことを指します。したがって、主として債券に投資する投資信託であっても、約款上、株式にも投資できる投資信託は株式投資信託に分類されます。
(関連用語:公社債投資信託) - 換金方法(かんきんほうほう)
- 監査費用(かんさひよう)
投資信託の財務諸表の監査に必要な費用のことを指します。1998年12月の法改正により、投資信託財産の財務諸表について、公認会計士などによる監査が義務付けられました。なお、監査費用は通常ファンドから支払われます。
- カントリーリスク
外国の外貨不足などの経済的要因、外国政府の資産凍結などの政治的理由、外国の社会情勢の混乱など、当該国特有の事情により考えられるリスクを指します。特に、エマージング諸国は、主要先進国と比較して、経済・政治・社会情勢等で脆弱または不安定な側面があることから、エマージング諸国のカントリーリスクは主要先進国に比べ高くなる傾向にあります。
- き
- 機関投資家(きかんとうしか)
株式や債券などを中心に証券投資、資産運用を業務とする企業のことです。具体的には生保、損保、銀行、投信会社、年金基金、信託銀行などの金融機関、事業会社および外国人投資家など有価証券投資をする法人が該当します。
- 基準価額(きじゅんかがく)
投資信託の受益権1口当たりの時価を示す価額で、通常1万口当たりで表示されます。 投資信託に属する有価証券等の資産を時価評価して得た資産総額から負債総額を控除した金額(=純資産総額といいます。)を、計算日における受益権総口数で除することにより、毎営業日算出されます。
- キャピタルゲイン
有価証券等の売買による収益のことです。
(関連用語:インカムゲイン)
- く
- 口数(くちすう/こうすう)
投資信託の受益権の単位を表します。1口当たり1円の投資信託と1口当たり1万円の投資信託が一般的です。口数をすべて合計したものが受益権総口数です。
- クレジットリンク債
信用リスクを別の債券の信用に結びつけた債券のことです。契約で指定する会社に債務不履行などのクレジット・イベント(信用問題)が発生しなければ満期日に額面で償還されますが、クレジット・イベント(信用問題)が発生すると、期限前に指定会社発行の債券で償還される仕組みになっています。クレジット・リンク・ノート(CLN:Credit Linked Note)ともいわれます。
- クローズド期間
原則として投資信託の換金(解約)ができない期間のことです。
- こ
- 公社債投資信託(こうしゃさいとうししんたく)
主に公社債や短期金融商品で運用し、約款上、株式には一切投資できない投資信託のことです。
(関連用語:株式投資信託) - 購入時手数料(こうにゅうじてすうりょう)
投資信託を購入する際に投資家が販売会社に支払う手数料のことです。ノーロードファンドと呼ばれる、購入時手数料がかからない投資信託もあります。
- 個別元本(こべつがんぽん)
原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額(購入時手数料は含まれません。)を言います。追加信託のつど当該口数により加重平均されます。
ただし、複数の販売会社で投資信託を買付けた場合は、販売会社毎に個別元本の算出が行われます。 また次の場合は、それぞれのケース毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
A 同一販売会社であっても複数口座で投資信託を買付けた場合
B 「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両コースで投資信託を買付けた場合
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、個別元本は、分配金発生時の個別元本から特別分配金を控除した額となります。 - コモディティ
商品、産物などのことを指します。代表的なものに小麦、トウモロコシや大豆といった穀物や、石油(原油)や金といった鉱物資源、砂糖、コーヒーといった農産物などがあります。



